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規模の小さいボイラーを「簡易ボイラー」といい、簡易ボイラ等構造規格の遵守が義務付けられていますが、ボイラー及び圧力容器安全規則の適用が除外されており、監督官庁などによる検査は義務付けられていません。
簡易ボイラーより規模の大きいボイラーで、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の遵守、製造時の個別検定、設置時の設置報告などが義務付けられています。
簡易ボイラー及び小型ボイラのいずれにも該当しない規模の大きいボイラーで、製造許可をはじめ、製造、設置、使用中などの各段階での監督官庁などによる検査が義務付けられています。また、このボイラーについて、取扱うことの資格者などの関係から、整理上、次に該当するもの(小型ボイラー及び簡易ボイラーに該当するものを除く)を通称として「小規模ボイラー」と呼んでおり、ボイラー取扱技能講習修了者が取り扱うことができます。